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学習科学研究会事務局
〒659-8511
兵庫県芦屋市六麓荘町13−22
芦屋大学技術研究棟若杉研究室
左にLSAのロゴ、右に名称が記載されているバナー。

会則

第1章 総則
名 称 第1条 この研究会は、「学習科学研究会」と称する(以下、本会とする)。
第2条 本会の英語名は、Learning Sciences Association(LSA)と表記する。
事務局 第3条 本会の事務局は、会長または役員の所属機関に置く。
第4条 本会は、各会員の専攻分野に対応した分科会を設ける。
第2章 目的および事業
目的 第5条 本会は、学習科学の学理およびその応用に関する研究発表、知識の交換、会員相互間の交流の交流の場となり、 学術的、教育的文化の発展に寄与することを目的とする。
事業 第6条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研究会、講演会、懇親会等の学術的会合の開催
(2)学術誌、その他の出版物の刊行
(3)関連分野の学術団体との交流・協力
(4)その他、評議員会が目的を 達成するために必要とした事業
第3章 会員
本会の構成員 第7条 本会の会員の種別は正会員と賛助会員の二種とする。
第8条 正会員は、本会の目的に賛同し、入会を許された学習科学に興味・関心を持つ個人とする。
第9条 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体とする。
入会 第10条 入会希望者は、会員の推薦によって評議員会に申込み、その承認を待つ。
会費 第11条 年会費は無料とする。ただし、学術的会合の参加費および運営費等は実費を徴収する。
会員の権利 第12条 会員は、会合や事業の通知を受け、これに参加することができる。
第13条 会員は、本会に対する要望を理事会に申請し、その審議を求めることができる。
退 会 第14条 会員は、一か月前には退会届を評議員会に提出し、任意に退会することができる。
除 名 第15条 会員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって除名することができる。
(1)会則に反する行為をしたとき
(2)本会および会員の名誉を傷つけ、目的に反する行為をしたとき
(3)その他、除名に値する理由があるとき
第4章 役員
役員 第16条 本会に、次の役員を置く。
(1)顧問(若干名)
(2)会長(1名)
(3)副会長(1名)
(4)事務局長(1名)
(5)評議員(若干名)
(6)事務局員(若干名)
顧 問 第17条 顧問は、会長および副会長、評議員の運営に対する諮問に答え、助言する。
第18条 顧問は、評議員の推薦によって会長が指名委嘱する。
会 長 第19条 会長は、本会を代表し、すべてについて責任を負う。
第20条 会長は、評議員会において評議員の中から互選する。
副会長 第21条 副会長は、会長を補佐し、重要業務を執行する。
第22条 副会長は、評議員会において評議員および事務局員の中から互選する。
事務局長 第23条 事務局長は、会長および副会長を補佐し、日常業務を管理する。
第24条 事務局長は、会長および副会長が協議の上、会員の中から指名委嘱する。
評議員 第25条 評議員は、会長の諮問に応じ、本会の運営上の重要事項について会長に助言する
第26条 評議員は、顧問および会長、副会長、評議員が協議の上、会長が会員の中から指名委嘱する。
事務局員 第27条 事務局員は、事務局長を補佐し、日常業務を執行する。
(1)主務(2名)
(2)会計(2名)
(3) ICT教材研究開発(数名)
(4)研修等合宿(数名)
第28条 事務局員は、会長および副会長、事務局長が協議の上、会員の中から指名委嘱する。
第5章 機関
理事会 第29条 理事会は、顧問および会長、副会長をもって構成する。
第30条 理事会は、会長または副会長がこれを招集し、理事会の議長は会長または副会長がこれに当たる。
第31条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開催することができない。会長は、事前にこれの構成員に案件を通知 しなければならない。
第32条 理事会は次の職務を行う。
(1)本会の目的や事業の変更
(2)その他、評議会の決議で必要と認められた事項
第33条 理事会の決議は、出席者の三分の二以上の賛成を得なければならない。
評議員会 第34条 評議員会は、会長および副会長、事務局長、評議員をもって構成し、通常評議員会と臨時評議員会に分ける。
第35条 通常評議員会は毎年一回、会長がこれを招集する。臨時評議員会は、次のいずれかに該当するときに、会長が召集する ことができる。
(1)事務局員会の決議で要請があったとき
(2)過半数以上の評議員からの要請があったとき
(3)その他、会長または副会長が必要と認めたとき
第36条 評議員会は、評議員の三分の二以上が出席しなければ開催することができない。ただし、書面をもって他の出席者に委任した 者は出席とみなす。会長は、事前に評議員に案件を通知しなければならない。
第37条 評議員会は、次の職務を行う。
(1)会則の変更
(2)予算及び決算の承認
(3)事務局員会の決議で必要と 認められた事項の審議
(4)その他、会員の研究発表ならびに学習科学に関する学術活動等の重要な事項の審議
第38条 評議員会の決議は、出席者の三分の二以上の賛成を得なければならない。
事務局員会 第39条 事務局員会は、事務局長および事務局員をもって構成する。
第40条 事務局員会は、事務局長がこれを招集し、事務局員会の議長は事務局長がこれに当たる。
(1)全会員の過半数以上から 要請があったとき
(2)過半数以上の事務局員からの要請があったとき
(3)その他、評議員会が必要と認めたとき
第41条 事務局員会は、事務局員の三分の二以上が出席しなければ開催することができない。ただし、書面をもって他の出席者に委任 した者は出席とみなす。事務局長は、事前に事務局員に案件を通知しなければならない。
第42条 事務局員会は、次の職務を行う。
(1)会合の計画
(2)本会の会務および会計の監査、評議員会への報告
(3) 評議員会に提出する議案の審議
(4)その他、会員から提出された議案の審議
第43条 緊急時は、事務局員会の決議を以て、評議員会の決議とすることができる。ただし、その後の評議員会で承認を得なければならない。
第6章 会計
事業年度 第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
経費 第45条 本会の経費は、補助金および寄付金、その他会費を以て、これに当てる。
事業計画と収支予算 第46条 会長は、事業計画および収支予算を作成し、事業開始年度までに評議会の承認を得る。
第7章 附則
本会則は平成24年1月17日から実施する。